善通寺市議会 2020-03-24 03月24日-03号
全て同和地区を対象にした事業というのはなくて、善通寺市全体を一つとして考えた場合の事業でございますので、何も同和地区だけに限られた事業ではありませんので、そこのところもご理解いただきたいというふうに思っております。 以上のことから、私は、これは市民生活に大変重要な予算であることから賛成するものでございます。議員皆様のご理解、ご賛同をいただきますようよろしくお願いをいたします。
全て同和地区を対象にした事業というのはなくて、善通寺市全体を一つとして考えた場合の事業でございますので、何も同和地区だけに限られた事業ではありませんので、そこのところもご理解いただきたいというふうに思っております。 以上のことから、私は、これは市民生活に大変重要な予算であることから賛成するものでございます。議員皆様のご理解、ご賛同をいただきますようよろしくお願いをいたします。
次に、2002年3月の特別措置法終了前の2001年1月に、総務省地域改善対策室は、今後の同和行政についてという通知を出して、特別対策を終了する理由として、1、これまでの膨大な事業の実施により同和地区の状況が大きく変化したこと、2、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない、3、人口移動が激しい状況のもとで、同和地区、同和関係者に限定した施策は事実上困難、こういう指摘をしております。
しかし今日、既にもう同和地区という、かつての規定そのものが消滅しているような状態の中で、本市の地域改善向け改良住宅においても、この住宅地区改良法をもとにした入居資格の選考をすることは、既にこれはちょっと時代の発展というか、流れからいって、錯誤的であるというふうに私は印象を持っております。
岩田議員の質問にありました同和対策事業特別措置法の施行時には、加配教諭であります同和教育主事が、同和地区児童生徒の学力向上、進路等の支援に携わっておりました。2002年の法の失効後は、同じく加配教諭であります学力進路支援担当教諭が、地域を問わず支援を要する児童生徒に対しまして学習会を行っております。
この特別法の終結で、同和地区、同和関係者という行政上の概念は消滅している。いわゆる推進法についても私は、実態調査も先ほど述べましたけれども、結局それは、温存や特別扱いし、継続している証に、それをしようとしているということではないかと思います。同和行政を国や自治体に法的根拠を与えて復活させ、逆流の動きだと言わなければなりません。 私は、この法案には反対の態度をここでもいたします。
提案者の若狭勝衆議院議員は、結論から申し上げますと、この法案のもとで実態調査を行うというのは、そうした旧同和地区を特定した上で、その中の個人の人などを特定した上での調査というのは、全く行う予定はございませんと述べています。
その典型が梅田駅周辺開発で、中津・船場同和地区約800戸、他周辺の貧困地域は、ほとんど分散されました。 そこでお伺いします。 まず、勅使町・成合町田中団地3万5,000平米の今後の活用についてお伺いします。 次に、公営住宅等の戸数が鶴尾地区の全戸数の約3割を占めていることについて、どう改善すべきと考えるか、お伺いします。
その前の年の2001年に、総務省大臣官房地域改善対策室は、特別対策を終了し、一般対策に移行する主な理由として、第1に、特別対策は本来時限的なもの、これまで33年間事業の実施により同和地区を取り巻く状況は大きく変化した、第2に、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない、第3に、人口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは事務上困難を上げています
第1の理由は、同和地区を取り巻く状況の変化として、同和関係者が同和関係者以外の者と結婚するケースが大幅に増加し、その傾向を示しており、差別意識は確実に解消されてきていること。
同和対策事業で、同和地区は以前の面影を残さないほど環境整備が整えられた地域、まして混住が進んだ地域の現状を勘案すれば、部落地名総鑑の持つ意味が以前ほど重大ではないと述べて、その後に、差別を助長すると大騒ぎするのではなくて、淡々と処理すればいいことで、いまだに差別があることの根拠にすることは、差別の現状を見誤る危険な所業と言わざるを得ないと。2011年の運動方針で述べております。
第1の理由は、同和地区を取り巻く状況の変化として、同和関係者が同和関係者以外の者と結婚するケースが大幅に増加の傾向を示しており、差別意識も確実に解消されてきたこと。
委員からは、これまでの同センター等の取り組みを評価するものの、市民に広く開かれた施設となっていない現状を指摘した上で、市民が訪れやすい施設となるよう、単に施設改修のみにとどまらず、案内板等の設置や名称の変更など、より一層、市民に親しみを持たれるものとなるよう検討されたい旨、要望する発言、また、他の委員からは、これら取り組みが同和地区に居住する子や孫等、次世代の幸せにつながるよう、改めて国に対して同和問題
特に、同和対策は国の責務とあり、憲法では基本的人権を全ての国民に保障し、法のもとに何人も平等としていることから、同和地区に居住する人たちが子々孫々に自由平等に暮らせる環境づくりを国に要望すべきではないか。特措法のように何でも補助でなく、憲法の精神を享受できる手法を考えなければならないと思います。
○町長(小野 正人君) 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以来、同和地区の住環境の改善を大きな目的とした同和対策事業というのが行われてきました。また、2002年までの33年間にわたり、これら事業を実施してきたわけでございますが、この特措法自体はもともと10年間の事業立法でございました。
次に、認定第1号のうち、住宅費貸付金元利収入に関し、法の失効から14年がたつが、これまでどのように回収に取り組んできたのかについてでございますが、この貸付金につきましては、同和地区の環境改善を目的に、住宅の新築・改修または住宅に供する土地の取得のための貸付制度でございます。
1、特別対策は本来時限的なもので、これまでの膨大な事業の実施により同和地区を取り巻く状況は大きく変化してきていること、2、特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではないこと、3、人口移動が激しい中で、同和地区、関係者を限定した施策を続けることは、事務上困難であること、この方針によりまして全国的に同和事業の終結が図られてきたのは御承知のとおりです。
隣保館とは、同和地区及びその周辺地域の住民を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発のため、また住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センターとして、生活上の各種相談事業を初め社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題として人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって、地域住民の生活の社会的・経済的・文化的改善向上を図るとともに人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的としている
同和地区、同和関係者に対象限定してきた特別対策は、本来次元的なものである。特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない、人口移動が著しく、激しく行われている状況の中で同和地区、同和関係者に対象を固定した施策を続けることは、事実上困難な状況であるから基本的に終了し、平成13年度までに経過措置を残し実施をする。
当該事業は、同和対策事業の一環として同和地区の居住環境の整備、改善を図ることを目的に実施され、国の特別措置法失効後、経過措置の期間を経て終了したものであります。
これまでのやり方に固執しているという状態になっておりますが、住宅政策における同和問題のゆがみというのはやっぱり解決せないかんと、今やってることそのものがやはりもう既に法律にもない同和地区という言葉さえ本当はないというものを、あえて実質固定化してることじゃないですか。差別というのは、市のこういうやり方のことだと私は言わざるを得ません。